行政権と憲法
行政権が行政権を行使出来るのは憲法の基づいて行えるのであるから、行政権行使について、重大な過失や他人のHP盗作、内乱的行為等があった場合には、即刻、その行政権行使は停止される。
日本国憲法の基本原理に基づいて、国会、内閣、裁判所等の国家機関、地方公共団体等は、活動することが出来る。
企業等も同じで、如何なる小細工をしたとしても、所詮は、憲法さんが上から眺めているのであるから無駄である。
小細工よりは、正規の代理店登録をお勧めします。http://na-kikaku.com/ http://nakase.main.jp/
時期を逸すると手遅れになるよ。アハハ!!暑い。。。
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